在留邦人の皆様へ パスポート(旅券)に関する大切なお知らせ(3月27日からオンライン申請開始/手続きが変わりました)
令和5年3月24日
令和5年(2023年)3月27日以降、パスポートの発給申請手続きの一部をオンライン化します。
お手持ちのスマートフォンから、オンライン在留届(ORRネット)
への登録情報を利用したオンライン申請を行っていただければ、在外公館に来訪する必要はございませんので、是非ご活用ください。
なお、パスポートを受け取るためには、引き続き在外公館へ来訪する必要があります。
また、令和5年(2023年)3月27日以降、今般の法改正に伴い、以下2の申請手続きが変更となりますので、ご注意ください。
お手持ちのスマートフォンから、オンライン在留届(ORRネット)

なお、パスポートを受け取るためには、引き続き在外公館へ来訪する必要があります。
また、令和5年(2023年)3月27日以降、今般の法改正に伴い、以下2の申請手続きが変更となりますので、ご注意ください。
1.オンライン申請がスタートします。→パンフレットはこちら
/ポスターはこちら
(1)令和5年(2023年)3月27日から、パスポートの発給申請手続きをオンライン化します。
フロリダ州にお住まいの皆様は、オンライン在留届(ORRネット)


可能となります。
(2)戸籍謄本提出の省略が認められる切替申請
パスポートの有効期限が1年未満で、戸籍記載事項に変更のない方は、申請時に来館する必要はございません。
(パスポートを著しく損傷した場合は除く)
パスポートの受け取りは、予約を取り、必ず前回のパスポートを持参して来館してください。
(3)新規申請・記載事項の変更申請
初めて申請される方、有効期限が切れている方、紛失・盗難・焼失された方、パスポート面の記載事項を変更する方(氏名や本籍の都道府県変更など)
は、戸籍謄本の提出が必要になります。窓口提出、または、トラッキング可能な方法で当館まで送付してください。
(4)オンライン申請について(外務省)

2.申請手続きが変わりました。→手続き変更の周知ポスターはこちら
(1)戸籍謄本のご用意を!
新しくパスポートを申請する場合や、パスポート面の記載事項に変更がある場合は、戸籍謄本をご用意ください。戸籍抄本では受付できません。
【注意:有効期限内の切替新規の場合、戸籍謄本の提出は原則不要です】
(2)査証欄が少なくなったらパスポートの申請を!
パスポートの査証欄(ビザページ)を追加する増補制度が廃止になりました。余白がなくなったら、新たなパスポートを申請してください。
(3)6か月以内に受け取りを!
新しいパスポートが発行され、6か月以内にお受け取りがない場合、パスポートは失効します。失効後5年以内に次のパスポートを申請する際には、
通常より高い手数料となります。
(4)申請書の変更
令和5年(2023年)3月27日から、パスポート発給等のための申請書の様式が変更されます。同日以降、古い様式の申請書は使用できません。
〇 ご自宅等で印刷可能なダウンロード申請書はこちら

〇 オンライン申請の場合には、申請書の様式変更は関係ありません。