再交付申請

令和5年8月21日
在外選挙人名簿に登録済みの方で、次の事由が生じた場合は、再交付申請を行ってください。

・在外選挙人証を紛失、破損または汚損した場合
・在外選挙人証の「投票用紙等の交付状況」欄に記載する余白がなくなった場合
・在外選挙人証を交付した選挙管理委員会の名称や衆議院小選挙区の変更があった場合
 ※(衆議院小選挙区の区割りの改定についてはこちらをご確認ください。
 
在外選挙人証再交付申請書(兼記載事項変更届出書)に必要事項を記入してください。
 
〇以下の書類を当館領事班宛てに郵送いただくか、直接窓口に提出してください。
 
 ・現在お持ちの「在外選挙人証」(申請理由が破損や汚損、余白がなくなった場合)
 
 ・「在外選挙人証再交付申請書(兼記載事項変更届出書)」
 
・(住所変更の場合)在留届の「変更届」(在留届未提出の場合は「在留届」
  または、新住所を確認できる書類(運転免許証、公共料金の請求書など)
 
 郵送先
 Consulate-General of Japan in Miami
 Zaigai-Senkyo
 80 S.W. 8th Street, Suite 3200
 Miami, FL 33130
 
○再交付手続きが完了したら、各市区町村選挙管理委員会から直接申請者宛に、新しい「在外選挙人証」が送付されます。通常2ヶ月ほどの時間を要します。