在外選挙人名簿への登録資格

令和元年5月6日

登録資格(以下の全てを満たす方)

○ 2016年6月19日時点で満18歳以上(1988年6月20日以前の出生)の日本国籍者

○ 当館選挙管轄区域であるフロリダ州、及び仏領グアドループ島、マルチニーク島、並びに英領アンギラ・タークス諸島、カイコス諸島、バージン 
  諸島、ケイマン諸島、モンセラットに3ヶ月以上居住している方
  (その他の州、地域にお住まいの方は、それぞれの管轄の在外公館にて手続を行って下さい)
 
○ 日本での最終居住地の自治体に転出届を提出済みの方
  (提出届けを出さずに出国した場合でも、日本の親族による代理提出や「転出届に準ずる届出」を海外から送付することができます)
 
○ 在外選挙人名簿に登録されていないこと
  既に登録されている方は、国外の住所を変更されたり、第3国に移転された場合でも、お持ちの在外選挙人証は有効です(ただし、
  記載事項変更の届出が必要です)。
 

在外選挙人名簿の登録地

在外選挙人名簿の登録申請先となる市区町村選管は以下のとおりです。御自身が出国した時期、最終住所地や本籍地がわからない場合は、申
請者御自身で確認の上、申請してください。(確認方法)

○ 平成6年(1994年)5月1日以降に日本を出国した方  → 最終住所地

○ 平成6年(1994年)5月1日以前に日本を出国した方  → 本籍地

○ 海外で生まれ、日本国内に一度も居住したことがない方  → 本籍地