投票方法
令和元年5月6日
投票の手続きについては、在外選挙人証に同封される「在外投票の手引き」にも詳しく説明されていますので、ご覧ください。
在外選挙の対象は、これまで衆・参比例代表選出議員選挙に限定されていましたが、平成19年6月1日以降に行われる国政選挙から、衆議院小選挙区選出議員選挙及び参議院選挙区選出議員選挙(これらに係わる補欠・再選挙を含む)についても投票できるようになりました。
在外選挙の対象は、これまで衆・参比例代表選出議員選挙に限定されていましたが、平成19年6月1日以降に行われる国政選挙から、衆議院小選挙区選出議員選挙及び参議院選挙区選出議員選挙(これらに係わる補欠・再選挙を含む)についても投票できるようになりました。
在外公館投票
投票期間は公示日(衆議院の場合は選挙日の12日前、参議院の場合は17日前)の翌日から 在外公館ごとに定められた締切日、現地時間午前9時30分から午後5時までです。土、日曜日、昼休み時間も投票できます。
「在外選挙人証」及び日本国パスポートや米国運転免許証等公共機関の発行した写真付き身分証明書をご持参下さい。投票用紙は当館事務所の投票所でお渡しします。パスポートや運転免許証等を持参できない方は、予め当館にご相談下さい。
・公共機関の発行した写真付き身分証明書 日本国パスポートや米国運転免許証等
「在外選挙人証」及び日本国パスポートや米国運転免許証等公共機関の発行した写真付き身分証明書をご持参下さい。投票用紙は当館事務所の投票所でお渡しします。パスポートや運転免許証等を持参できない方は、予め当館にご相談下さい。
必要書類
・在外選挙人証・公共機関の発行した写真付き身分証明書 日本国パスポートや米国運転免許証等
郵便投票
投票用紙の請求
投票用紙の交付は、任期満了の60日前から、または、衆議院の解散の場合には解散の日から交付を行いますので、郵便の所要日数を勘案して、早めに請求してください。
「投票用紙等請求書」

いただくこともできます。
「投票用紙等請求書」を「在外選挙人証」と共に登録先の選挙管理委員会宛に郵送して投票用紙等関係書類を請求して下さい。(選挙管理委
員会の住所は、「在外選挙人証」に書いてあります。なお、送料は選挙人にご負担いただくことになっております )
登録先の市区町村選挙管理委員会から、投票用紙等関係書類が送付されます。「在外選挙人証」も一緒に返送されます。
投票
投票用紙等関係書類が届きましたら在外選挙投票開始日(公示日の翌日)以降、必要事項を記入し、登録先の市区町村選挙管理委員会に国際郵便で送付してください。(送料は選挙人にご負担いただくことになっています)
在外選挙投票開始日前に記入した場合や、郵送した投票用紙が国内の投票日の午後8時(日本時間)までに選挙管理委員会に届かなかった
場合は、せっかくの投票が無効になってしまいますので、ご注意ください。
日本国内における投票
休暇や出張等で一時帰国した場合や、帰国後日本国内に住所を移したばかりで、まだ日本国内の選挙人名簿に登録されていない場合(なお、日本国内の選挙人名簿には、日本の市区町村に転入届を提出してから原則として3ヶ月を経過した後に登録されます)において、日本国内で投票する場合は、次のいずれかの方法による投票が可能です。
・不在者投票登録先の市区町村以外の選挙管理委員会における投票(事前に、登録先の市区町村選挙管理委員会に在外選挙人証を提示し
て、投票用紙を請求する必要があります。)
投票には、「在外選挙人証」が必要ですので、ご持参下さい。投票所等については、登録先の市区町村選挙管理委員会に予めご照会下さい。
在外選挙開始日(公示日の翌日)から日本国内の投票日の前日まで
・期日前投票登録先の市区町村の選挙管理委員会が指定した期日前投票所における投票・不在者投票登録先の市区町村以外の選挙管理委員会における投票(事前に、登録先の市区町村選挙管理委員会に在外選挙人証を提示し
て、投票用紙を請求する必要があります。)
日本国内の投票日
・投票所における投票登録先の市区町村の選挙管理委員会が指定した投票所における投票投票には、「在外選挙人証」が必要ですので、ご持参下さい。投票所等については、登録先の市区町村選挙管理委員会に予めご照会下さい。