電子化した英文証明書(e-証明書)の発給開始について
令和7年9月16日
令和7年9月30日から、オンライン交付が可能な電子化した英文証明書(e-証明書)の発給を開始します。これにより、これまでどおり紙媒体の証明書を窓口で受け取るか、e-証明書をオンラインで受け取るか、いずれかを選択することが可能になります。
申請者がe-証明書を選択した場合は、在外公館の窓口に一度も行くことなく証明書を受け取ることが可能となりますので、ぜひご利用ください。
(ご参考)証明オンライン申請・決済について
なお、e-証明書の交付を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。申請手順につきましては、電子化した証明書(e-証明書)の開始についてをご確認ください。
1.「オンライン在留届(ORRネット)」
からオンライン申請をすること。※フロリダ州在住の方のみ当館に申請可能です。
2.手数料はクレジットカードによるオンライン決済とすること。
3.戸籍謄(抄)本を必要とする証明を申請する場合は、「戸籍電子証明書提供用識別符号」を入力すること。
証明書の提出先によっては、e-証明書または同証明書を印刷したものが受理されず、従来の紙媒体の証明書の提出が求められることもあります。したがって、提出先にe-証明書による対応が可能か、事前にご確認いただくことをお勧めします。
令和7年9月30日以降、当館でe-証明書の申請受付が可能な証明は以下のとおりです。
在留証明(令和7年5月に開始)
身分上の事項に関する証明(出生・婚姻・離婚など)
申請者がe-証明書を選択した場合は、在外公館の窓口に一度も行くことなく証明書を受け取ることが可能となりますので、ぜひご利用ください。
(ご参考)証明オンライン申請・決済について

なお、e-証明書の交付を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。申請手順につきましては、電子化した証明書(e-証明書)の開始についてをご確認ください。
1.「オンライン在留届(ORRネット)」

2.手数料はクレジットカードによるオンライン決済とすること。
3.戸籍謄(抄)本を必要とする証明を申請する場合は、「戸籍電子証明書提供用識別符号」を入力すること。
証明書の提出先によっては、e-証明書または同証明書を印刷したものが受理されず、従来の紙媒体の証明書の提出が求められることもあります。したがって、提出先にe-証明書による対応が可能か、事前にご確認いただくことをお勧めします。
令和7年9月30日以降、当館でe-証明書の申請受付が可能な証明は以下のとおりです。
在留証明(令和7年5月に開始)
身分上の事項に関する証明(出生・婚姻・離婚など)