フロリダ州運転免許取得の必要性
フロリダ州法は、「州内に住居を定めた日から30日以内に州政府の発給した運転免許を取得しなければならない」旨規定しています。
この規定は、外国からの転入者に限らず、米国内の他州から転入してきた場合にも適用されるため、フロリダ州内に住居を定めた方は、国際運転免許や他州の運転免許を所持している場合でも、フロリダ州の運転免許を取り直す必要があります。
ちなみに、我が国及び米国はいずれも「ジュネーブ条約」に加盟していますので、右条約に基づく国際運転免許も認められていますが、上記フロリダ州法によって制限されるため、観光及び商用等の目的で短期滞在中の者、及び、フロリダ州内に移住して30日以内の者に限って有効と解釈されることになります。近年、在留邦人が国際運転免許で運転中、米国上陸の日から1年以内であっても無免許運転として交通切符を切られる事例が報告されています。フロリダ州内の住居を定めることとなった方は、速やかに同州の運転免許を取得するようにして下さい。
フロリダ州運転免許の取得手続き等
フロリダ州運転免許の取得条件、手続き等については、下記照会先でご確認下さい。
運転免許関係照会先
Florida Department of Highway Safety & Motor Vehicles
Division of Motor Vehicles - 車両登録・ナンバープレート管理等
Division of Driver Licenses - 運転免許証
Florida Highway Patrol - 州幹線道路パトロール・違反チケット等
住所・連絡先等
Neil Kirkman Building
2900 Apalachee Parkway
Tallahassee, FL 32399-0500
電話番号 (カスタマーサービス): (850) 922-9000
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