旅券発給の手続き
原則として予約制になっております。執務時間内(9:00~12:00及び13:30~17:00)にお電話ください。
- IC旅券の導入
- 領事事務手数料 (2015年4月改訂)
- 未成年者の旅券発給申請における注意点(外務省ホームページ)
在留邦人子女への教科書の配布
(平成28年度後期用教科書申し込み受付中)
- 当館に在留届を提出している長期滞在の児童生徒(日本国籍を有していること)を対象として、小学1年生から中学3年生までの教科書を無償で配布しております。 平成28年度前期教科書の受付は既に終了しました。以降、前期教科書をご希望の方は「教科書追加送付申請書」に必要事項をご記入の上、マイアミ総領事館宛に送付(FAX、郵送、E-mail)してください。追って(公財)海外子女教育振興財団から直接教科書が送付されます(なお、送料は申込者負担となっております)。
証明 
海外に在住する日本人の方が、日本に在住されていた時に利用されていた住民票や印鑑証明等に代わる証明書類が必要になった場合等、当総
領事館では、いくつかの証明書類を発行することができます。
戸籍・国籍(出生届、婚姻届、離婚届、国籍選択等)
海外で日本人の出生、婚姻、死亡など身分事項に異動があった場合や、外国籍への帰化などにより国籍の異動があった場合は、我が国戸籍・国
籍法に基づいて届出することが義務づけられています。ここでは、戸籍・国籍関係の届出の主なものをご案内します。
国籍関係
日本国籍の喪失に関する注意
在留届・在留届の変更届 
外国に3ヶ月以上滞在する日本人は、旅券法に基づき現地の大使館や総領事館に在留届を提出することになっています。
在留届は、大規模な事故やトラブル、自然災害等が発生した際の安否確認、在外選挙登録、教科書の配布や各種証明書の発給など、皆様
のアメリカ滞在を支援するものです。
在外選挙 
アメリカに住んでいても、日本の国政選挙(衆・参比例代表選挙)に参加して、皆さんの一票を日本の政治に反映させることができます。
海外において投票を行うには、あらかじめ管轄の在外公館を通じて在外選挙人名簿への登録し、『在外選挙人証』を取得しておく必要
があります。手続きには概ね2~3ヶ月程度を要しますのでお早めに申請して下さい。
フロリダ州の運転免許 
フロリダ州法では、住居を定めた日から30日以内に州政府の発行した運転免許を取得しなければならないとされています。他州の運転免許や国際
運転免許証を所持している場合でも同様です。近年、国際運転免許で運転していた在留邦人が入国の日から1年以内であっても、無免許運転と
して取り締まりを受けた事例が報告されていますので、ご注意ください。