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IC旅券の導入について


平成18年3月20日以降、IC旅券が発給されています。

    当総領事館では、旅券申請に際しましては、事前に予約して頂き、当館にて申請頂いた当日に発給する予定ですので、 申請ご希望の方は当館、領事班     パスポート係まで電話(305-530-9090)にて予約の上、申請に関する詳細を問い合わせて下さい。


IC旅券は、旅券冊子中央に非接触IC(集積回路)チップを搭載したプラステックカードが組み込まれ、ICチップには旅券名義人の氏名、国籍、生年月日、     旅券番号等の旅券面情報のほか、旅券発給申請書の貼付された写真から読み取った顔画像が記録されます。


IC旅券導入の意義


IC旅券は、顔写真を貼り替えた旅券を使用してもICチップに記録されている情報と照合することにより偽造を見破ることが容易に行えます。 また、今後、ICチップに記録された顔画像とその旅券を提示した人物の顔を機械的に照合する電子機器が各国の出入国港に段階的に整備されることにより、他人による成りすましに対しても効果があります。


IC旅券導入の背景


近年、旅券の偽変造や成りすましによる不正使用が増加し、国際的な組織犯罪や不法な出入国に利用されています。 これを防止するため、偽変造が困難で、安全性の高い旅券として生体認証技術(バイオメトリクス)の応用が研究されてきました。特に2001年の米国同時多発テロ以降は、テロリストによる旅券の不正使用を防止する観点から活発に議論され、また、米国は査証(ビザ)免除継続の要件として各国にバイオメトリクスを利用した旅券の導入を求めています。


IC旅券が導入されましたが、導入以前に発給された旅券はIC旅券に切り換えなくてとも有効期間満了日まで使用することができます。 ただし、IC旅券を希望する人は現行旅券を返納しIC旅券を申請することもできます(通常の旅券発給手数料が必要です)。


米国への90日以内の観光・商用等の短期滞在目的で渡航する場合、我が国のMRP旅券(機械読み取り式旅券)はICが登録されてなくても、その有効期間内であれば査証免除の対象となります。
    なお、我が国発行の旅券と米国査証取得の要否の関係は以下の通りです。


 非MRP(機械読み取り式でない旅券。帰国のための渡航書を含む)
  米国への入国(通過を含む)に際し、査証を取得する必要がある。


 MRP(機械読み取り式旅券)
  査証免除の対象となる。


 IC旅券
  査証免除の対象となる。