海外で日本人の出生、婚姻、死亡など身分事項に異動があった場合や、外国籍への帰化などにより国籍の異動があった場合は、わが国籍・国籍法に基づいて届出することが義務づけられています。
以下に、国籍関係の届出の主なものである「国籍選択届」、「国籍喪失届」、「国籍離脱届」をご案内します。
これらの届出は、最寄りの大使館・総領事館又は本籍地の市区町村役場に行われなければなりません。当館での届出に必要な書類等は、以下の通りです。また、大使館・総領事館又は市区町村役場に提出する場合は、若干相違がある場合もありますので、届出方法、必要書類等を念の為ご確認ください。
日本国籍の喪失等に関する注意
外国籍の取得による日本国籍の喪失にご注意下さい。
海外で生活していると、滞在国の国籍を保持した方が都合が良いと思われる場合があるかも知れません。しかし、日本国籍をお持ちの方が外国籍の取得を希望し、帰化、国籍取得申請・届出、一度喪失した外国籍の国籍の回復など、ご自分の意思で外国籍を取得した場合は、日本国籍を当然に喪失してしまいます(国籍法11条)。
また、子が未成年の時に、親など法定代理人が未成年の子に代わって外国籍取得の手続きをとった場合も、自己の志望による外国籍の取得に当たると考えられています。
一度、自らの意思で外国籍を取得し、日本国籍を喪失してしまうと、日本に生活の本拠である住所をおいた上で、帰化の申請をしなければ、再び日本国籍を取得することはできませんので、ご注意願います。
そして、日本国籍を喪失した場合には、本人、配偶者又は四親等内の親族が、国籍喪失の事実を知った日から一ヶ月以内(届出をすべき者がその事実を知った日に国外にあるときは、その日から3ヶ月以内)に国籍喪失届を本籍地役場又は最寄りの日本大使館、総領事館に届け出る義務がありますので、お忘れないように!
なお、ご不明の点がありましたら、最寄りの当総領事館にお問い合わせ下さい。
出生子の日本国籍喪失にご注意下さい。
父母若しくは父又は母が日本人であれば(外国人母と日本人父の間に婚姻前に生まれた子は日本人父に胎児認知されている場合)、生まれたお子さんは出生により日本国籍を取得します。しかし、海外で生まれ、出生によって外国籍も取得した日本国民は、生まれた日から3箇月以内に日本国籍を留保する意思表示をした出生届をしなければ、出生の時にさかのぼって日本国籍を喪失してしまいます(国籍法12条)ので、ご注意下さい。
提出期限は、出生日を起算日とし、3ヶ月後の応答日の前日が期限となります。例えば4月1日に出生した子の出生届であれば、7月1日の前日である6月30日が提出期限であり、応答日の7月1日では期限を過ぎていますのでお間違えの無いように!
もし、期限までに届出ができず、日本国籍を喪失してしまった場合には、その子が未成年の間で、かつ、日本に住所を置いて生活するようになった時に、住所地を管轄する法務局に届出することによって、日本国籍を再取得できます(国籍法17条1項)。
例外的に、出生日から3ヶ月を経過していても、自然災害等のため長期間にわたり交通や郵便が完全に麻痺してしまったなど、期限内に郵送などいかなる方法でも届出ができなかった場合、その理由が個別の審査で届出人の責任に因らないと判断され、出生届が受理されて日本国籍が認められる場合があります。
なお、ご不明の点がありましたら、早めに当総領事館にお問い合わせ下さい。
日本以外の国籍をお持ちの方は、いずれかの国籍を選んで下さい。
日本の国籍法は、単一国籍が原則ですから、外国及び日本の国籍を有する方は、その二重国籍になった時が20歳未満であれば22歳までに、20歳以降であればその時から2年以内に、いずれかの国籍を選択しなければなりません(国籍法14条1項)。
日本の国籍を選択する場合は、外国の国籍を離脱する方法と、日本の国籍の選択を宣言する方法があります。
当該外国の法令により、その国の国籍を離脱したときは、その離脱を証明する書面を添付して市区町村役場又は日本大使館、総領事館に外国国籍喪失届をして下さい。離脱の手続きについては、当該外国の政府又はその国の大使館、領事館に相談して下さい。
日本の国籍の選択を宣言するときは、市区町村役場又は日本大使館、総領事館に「日本の国籍を選択し、外国の国籍を放棄する」旨の国籍選択届をして下さい。
外国の国籍を選択する場合は、日本の国籍を離脱する方法と外国の国籍を選択する方法があります。
日本の国籍を離脱するときは、住所地を管轄する法務局、地方法務局又は日本大使館、総領事館に戸籍謄本などの必要な書類を揃えて、国籍離脱届をしてください。
当該外国の法令に定める方法により、その国の国籍を選択したときは、外国国籍を選択したことを証明する書面を添付の上、市区町村役場又は日本大使館、総領事館に国籍喪失届をしてください。
なお、国籍法では選択期限が設けられていますが、この期限を過ぎても引き続き選択義務はありますので、ご留意願います。
国籍の選択について
国籍選択の方法
国籍の選択は、ご自分の意志に基づいて、次のいずれかの方法により行う事となります。尚、以下にご案内する国籍離脱届以外の届出書は郵送による届出でも可能です。
- 日本国籍を選択する場合
当該外国国籍を離脱する方法
当該外国の法令等により、その国の国籍を離脱した場合は、離脱を証明する書面を添付して在外公館又は日本の市区町村(大使館・総領事館)
役場に「外国国籍喪失届」(当館に所定用紙があります。)を行ってください。
日本国籍の選択を宣言する方法
戸籍謄本を添付して在外公館(大使館・総領事館)又は日本の市区町村役場に「日本の国籍を選択し、外国の国籍を放棄する」旨の「国籍選
択届」を行ってください。
- 外国国籍を選択する場合
日本国籍を離脱する方法
住所地を管轄する在外公館(大使館・総領事館)又は日本の法務局・地方法務局に戸籍謄本、住所を証明する書面、外国籍を有する事を証明
する書面を添付して、「国籍離脱届」を行ってください。
外国国籍を選択する方法
当該外国の法令等に定める方法により、その国の国籍を選択した場合は、外国籍を選択した事を証明する書面を添付の上、在外公館(大使館・
総領事館)又は、市区町村役場に「国籍喪失届」を行ってください。
国籍選択届
外国籍を同時に有する日本国民(重国籍者)は、一定の期間内に外国籍を離脱するか、あるいは日本国籍法の定めるところにより、日本国籍を選択し、外国籍を放棄する旨の宣言をしなければなりません。海外に在住される日本人が外国において、日本国籍の選択宣言をされる場合は、管轄の在外公館(大使館・総領事館)長又は、市区町村長にその旨を届出なければなりません。
提出書類 |
国籍選択届 2通 |
当館に所定用紙があります |
戸籍謄(抄)本 2通 |
発行後6ヶ月以内のもの |
*
留意事項
- 提出書類が不備の場合は、受付できないこともありますので、ご注意下さい。
- 届出を提出後に住所を移転される場合は、必ず当館へご連絡下さい。
- 3ヶ月を過ぎた届出の場合は、遅延理由書を2通提出して下さい。
- 郵送で届出を提出される方は、書留郵便を利用されるか、又は、郵送1週間後位に当館に到着確認をされることをお勧めします。郵送中の損傷、紛失
につきましては、当館では責任を負いかねます。
国籍喪失届
日本国民が日本国籍を喪失した場合、届出義務者が日本国外にいるときは、国籍喪失の事実を知った日から3ヶ月以内に、在外公館(大使館・総領事館)長又は市区町村長に「国籍喪失届」を行わなければなりません。(3ヶ月以上経過している場合は、遅延理由書が別途必要となります。)
提出書類 |
国籍喪失届 2通 |
当館に所定用紙があります |
戸籍謄(抄)本 1通 |
発行6ヶ月以内のもの。(KOSEKI/FAMILY REGISTER) | |
AFFIDAVIT CERTIFYING 2通 |
CERTIFIEDされたもの | |
宣誓口述書(日本語訳文) 2通 |
||
日本国旅券 1通 |
||
返信用切手付き封筒 |
VOID済みの旅券返送をご希望の方のみ |
*
留意事項
- 提出書類が不備の場合は、受付できないこともありますので、ご注意下さい。
- 届出を提出後に住所を移転される場合は、必ず当館へご連絡下さい。
- 3ヶ月を過ぎた届出の場合は、遅延理由書を2通提出して下さい。
- 郵送で届出を提出される方は、書留郵便を利用されるか、又は、郵送1週間後位に当館に到着確認をされることをお勧めします。郵送中の損傷、
紛失につきましては、当館では責任を負いかねます。
国籍離脱届
外国籍を同時に有する日本国民(重国籍者)は、法務大臣に届け出ることによって日本国籍を離脱することができます。重国籍者の日本国籍離脱の条
件は、現に外国籍を有すること、日本国籍の離脱は自己(本人が15歳未満であるときは法廷代理人)の意志であることです。また、日本国外で出生し
たことにより外国籍を取得した日本国民については、出生届提出時に日本国籍留保の意思表示がなされている方(戸籍に記載されています)が対象と
在留邦人の国籍離脱の届出については、届出人及びその離脱意志を確認するため、ご本人が自ら下記の必要書類を持参の上、最寄の総領事館まで
来訪していただかなければなりません。前もって、ご予約をお願いします。(郵送による届出はできません。)
提出書類 |
国籍離脱届 2通 |
当館に所定用紙があります | |
戸籍謄本 2通 |
発行6ヶ月以内のもの。 | ||
外国籍を有することを証明できる書面 A |
出生証明書 2通 |
Birth Certificate | |
有効な米国旅券 |
Valid US Passport | ||
米国市民権現有の宣誓口述書 |
Affidavit Certifying / Notarized | ||
上記A の各日本語訳文 2通 |
|||
日本国旅券 |
所有者のみ | ||
法廷代理人の資格を証明する書類 |
本人が15歳未満であるときのみ |
*留意事項
- 提出書類が不備の場合は、受付できないこともありますので、ご注意下さい。
- 届出を提出後に住所を移転される場合は、必ず当館へご連絡下さい。