在留届・在留届の変更届
「在留届」は在留邦人の皆様が万が一海外で事件・事故や思わぬ災害に遭われた際の所在確認や緊急連絡の他、旅券申請等の行政サービスの際の確認書類として極めて重要です。
帰国や転居、ご家族の追記等在留者に変更あった際には、その旨を当総領事館までご連絡下さい。連絡方法は下記をご参照下さい。
なお、現在当総領事館では、皆様から提出された在留届を基に、「在留邦人数等調査」を行っております。
在留届に変更があったり、未だに変更届を提出されていない方は、至急提出頂きますようお願いします。
また、当総領事館では、電子メールを利用し安全情報の提供等を行っております。
是非とも電子メールアドレスも在留届と共に登録されることをお勧めします。
在留届
外国に3ヶ月以上滞在する日本人は、旅券法に基づき現地の大使館や総領事館に在留届を提出することになっています。
在留届は、大規模な事故やトラブル、自然災害等が発生した際の安否確認、在外選挙登録、教科書の配布や各種証明書の発給など、皆様のアメリカ滞在を支援するものです。
まだの方は、お早めにお出し下さい。
また、住所変更や帰国の際にも必ずFAX又は郵送にてご連絡をお願いします。
在留届の用紙
- 総領事館窓口のほか、希望により郵送(返信用封筒に切手貼付)しています。
- 平成11年1月からFAX(305-530-0950)でも受け付けています。
- 在留届の用紙はこちらをクリックすればPDFファイルにて入手できます。
在留届電子届出システム
外務省の「在留届電子届出システム」のサービスがスタート!
今までの提出方法に加えて、自宅や学校、オフィスのパソコンからインターネットを通じて簡単に在留届を提出できるようになりました。
「在留届電子届出システム」で在留届を提出し、自分の連絡先としてメールアドレスを知らせておくと、万一のときの連絡や安否確認はもちろんのこと、滞在予定期間の期限が迫ってきたときのお知らせ、在外選挙人登録資格がある旨のお知らせなど、さまざまな情報をメールでお知らせします。
また、このシステムにおける在留届は、任意により1ヶ月程度の長期旅行者も提出する事ができます。(注)
(注) 任意による短期滞在の登録をされた方の場合、各在外公館において本届出を基に受理する証明書や旅券等の発給時の提出書類の一部免除を受ける事は、できません。
「在留届電子届出システム」は以下のアドレスからアクセスできます。
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在留届の変更届
在留届の変更届用紙はこちらをクリックすればPDFファイルにて入手できます。
上記変更届をPDFファイルで入手できない方は、必須項目として①氏名、②生年月日、③転居前の住所、④転居後の住所及び電話番号を記載し
て在マイアミ日本総領事館まで郵送、ファックス又は、Eメールでご連絡下さい。
他州から編入の場合、以前住んでいた管轄の公館に、転出の旨の変更届を提出して下さい。そして、新しい在留届を当館に提出して下さい。