アメリカに住んでいても、日本の国政選挙に参加して、皆さんの一票を日本の政治に反映させることができます。 海外において投票を行うには、あらかじめ管轄の在外公館を通じて在外選挙人名簿への登録し、『在外選挙人証』を取得しておく必要 があります。手続きには概ね2~3ヶ月程度を要しますのでお早めに申請して下さい。
在外選挙制度が一部改正されました!
平成18年6月の公職選挙法の一部改正により、在外選挙の対象選挙が拡大されるとともに、在外選挙人名簿登録申請手続きも改善されました。その主な内容は以下のとおりです。手続などの詳細は、これから随時お知らせしますので、引き続き御参照下さい。
1. 対象選挙の拡大
これまで衆・参比例代表選出議員選挙に限定されていましたが、平成19年6月1日以降に行われる国政選挙から、衆議院小選挙区選出議員選挙及び参議院選挙区選出議員選挙(これらに係わる補欠・再選挙を含む)についても投票できるようになりました。
2.在外選挙人名簿の登録申請手続の改善
平成19年1月1日から、海外での3か月住所要件を満たしていない時期でも、在外選挙人名簿の登録申請ができるようになります。(例えば、滞在国到着の直後に「在留届」を在外公館の領事窓口に提出する際に同時に申請いただくことも可能となります。)ただし、予め受け付けた登録申請は暫くお預かりし、3カ月住所要件を満たした時期に改めて確認の上、登録手続を進めることとなります。ご注意下さい。
3.在外公館投票終了時期の繰り上げ
貴重な票を海外から日本まで安全・確実に運搬するため、在外公館投票の終了時期が1日短縮されます。ただし、記載済み投票用紙の運搬フライトが影響を受けない在外公館や、従前の在外選挙において投票期間が2日間又は3日間の在外公館では、原則としてこれまでの投票期間は維持されます。
在外選挙人名簿登録申請手続き
登録資格 (以下の全てを満たす方)
- 2016年6月19日において満18歳以上(1998年6月20日以前の出生)の日本国民
- 当館選挙管轄区域であるフロリダ州及び仏領のグアドループ島、マルチニーク島並びに英領のアンギラ・タークス諸島、カイコス諸島、バージン諸島、ケイマ
ン諸島、モンセラットに3ヶ月以上居住している方
(その他の州、地域にお住まいの方は、管轄の総領事館にて手続きを行ってください)
- 転出届を提出済みの方(既にアメリカにお住まいの方でも、日本の親族を介して提出したり、「転出届に準ずる届出」を海外から送付することができます )
登録申請する際に必要な書類
本人出頭による申請の場合
在外選挙人名簿登録申請書 |
当館職員の面前で登録申請者本人が必ず署名する |
パスポートまたは日本の運転免許証 |
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当館選挙管轄地域内に3ヶ月以上住んでいることを証明する文書 |
フロリダ州運転免許証、電話・電気・水道など公共料金の請求書等。 |
提出済在留届に既に記載されている同居家族の方を通じて申請(書類提出)する場合
記入済の「在外選挙人名簿登録申請書」 |
ご本人が必ず署名する |
記入済の「申出書」 |
ご本人が必ず署名する |
ご本人の日本国パスポート |
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ご本人が3ヶ月以上住んでいることを証明する文書 |
フロリダ州運転免許証、電話・電気・水道など公共料金の請求書等。 |
手続きを代行される同居ご家族の方のパスポート |
運転免許証等他の身分証明書の提示ではお受けできません |
* 注意事項
在外選挙人名簿登録申請書には本籍地及び日本での最終住所地(平成6年5月1日以降に転出届を提出された方)をご記入頂く欄がございます
ので、事前にご確認ください。
在外選挙人の住所・氏名変更
『在外選挙人証』の記載内容に変更(例えば、住所変更)が生じた場合、以下の書類を在外公館に郵送または直接窓口に提出して下さい。
住所変更の手続きが行われていなければ、郵便投票の投票用紙等を日本から受け取ることが出来ません。
なお、変更手続きには2~3ヶ月を要し、新たな『在外選挙人証』は、原則として在外公館を経由せず、市区町村選挙管理委員会より直接送付されますので、受領に時間が掛かっている場合は、直接選挙管理委員会に御照会ください。
- 在外選挙人証
- 在外選挙人証記載事項変更届出書(在外公館より入手)
- フロリダ州の在留されている方は、在留届または提出済在留届に関する変更の届出(適当な用紙に氏名、旅券番号、新住所、電話番号を記載
しても可)、または新住所を確認できる書類。
- フロリダ州以外の当館選挙管轄地域である仏領、英領島に在留されている方は、新住所を確認できる書類。
送 付 先
Consulate-General of Japan - 在外選挙係
Brickell Bay View Centre,
Suite #3200,
80 S.W. 8th Street, Miami, FL 33130
投票方法
在外選挙には次の3つの投票方法があります。
海外においては、在外公館投票か郵便投票のいずれかを選挙人が選択して投票することが出来ます。
在外公館投票
在外公館投票及び郵便投票の地域指定がなくなり、選挙人の皆様が在外公館投票と郵便投票のいずれかを自ら選択して投票することができます。ただし、投票所を設置していない公館については、在外公館投票を行うことができませんので、事前にご確認下さい。 (詳細・外務省ホームページ)
在外選挙人名簿に登録された在外選挙人証をおもちの方は 投票所を設けている日本の大使館や総領事館(以下公館という)で投票することができます。
持参書類
- 在外選挙人証
- 有効な日本国旅券又は、本人確認の為の書類
日本国又は移住国の政府・地方公共団体が交付した顔写真つき身分証明書(運転免許証、グリーンカード、官公庁身分証明書、外国人登録証、滞在許可証、労働許可証、国公立大学の学生証など)
投票期間
選挙の公示日又は告示日の翌日から各公館の投票締切日までです。〈投票締切日は、投票用紙を日本へ送付するのに要する日数により、公館毎に異なります。マイアミ総領事館では、日本の投票日の6日前です。〉
投票時間
原則として9時30分から17時00分〈現地時間〉までです。
郵便投票
郵便投票の方法は次の通りです。
(詳細・外務省ホームページ)
STEP 1. - まず投票用紙を日本に請求しなければなりません
投票用紙の交付開始時期
衆議院議員総選挙または参議院議員通常選挙では任期満了日の60日前、又は衆議院の解散の場合には、解散の日から投票用紙の交付が開始されますので、郵便の所要日数を勘案して、早めに登録地の市区町村選挙管理委員会へ投票用紙の請求をされることをお勧めします。
投票用紙の請求に必要な書類
「在外選挙人証」
「投票用紙等請求書」
「投票用紙等請求書」の作成
在外選挙人証の交付の際に添付される「在外投票の手引き」(投票方法に関する説明書)の様式見本をコピーして使用されるか、又は同封のものをご利用ください。また、適当な用紙に必要事項を記入し、請求することもできます。署名は必ず本人が行い、在外選挙人名簿の登録申請書に記入した署名と同様に記入してください。
投票用紙の請求方法
「在外選挙人証」と「投票用紙等請求書」を国際郵便(FEDEXなどは認められていませんのでご注意ください)で、登録地の市区町村選挙管理委員会宛に送付します。送付費用は選挙人ご自身の負担となります。
STEP 2. - 投票用紙を入手したら、記入し、日本に送り返します
記入と送付の手順
1. 国内の市区町村選挙管理委員会より投票用紙が送付されたら、投票用紙に、名簿届出政党名、又は立候補者名をひとつ記入します。
2. 記載済みの投票用紙を内封筒に入れて、封をします。
3. 外封筒に、投票記載年月日、投票記載場所(国名)、氏名、署名、在外選挙人証の交付番号を記入します.署名は必ず本人が行い、在外選挙
人名簿の登録申請書に記入した署名を同様に書いてください。
4. 内封筒を外封筒に入れて、封をします。
5. 送付用封筒に外封筒を入れ、封をして登録地の市区町村選挙管理委員会に送付します。送付費用は選挙人ご自身の負担となります。
投票の締切時間
国内の投票日の投票終了時刻午後8時(日本時間)までに市区町村選挙管理委員会に到着するように送付してください。(期日・時間厳守です)
在外選挙人証の住所変更の手続き
在外公館地域から郵便投票地域に転居した場合には、在外選挙人証の住所変更の手続きが行われていなければ郵便投票の投票用紙を受け取ることができません。
住所変更手続きについては、総領事館までお問い合わせください。。
帰国投票
一時帰国等により、国内で投票される場合の投票手続きは、国内における一般の選挙人の方と同様、国内の投票方法を利用して投票することができます。
在外選挙人が選挙期間中に休暇や出張等で一時的に日本に帰国されている場合、これまで可能であった不在者投票制度による投票日前日までの投票に加え、選挙の投票日当日も投票が可能となります。なお、選挙の告示日の翌日から投票日前日までの投票は「期日前投票」、投票日当日の投票は「当日投票」と呼び、「不在者投票」制度とは、これまでと同様の不在者投票制度を指すものです。
詳細は外務省ホームページをご覧ください。
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