| English

証明


海外に在住する日本人の方が、日本に在住されていた時に利用されていた住民票や印鑑証明等に代わる証明書類が必要になった場合等、当総領事館では、いくつかの証明書類を発行することができます。


そのうち、代表的なものとしては、住民票に代わるものとしての「在留証明」、印鑑証明に代わるものとしての「署名証明」、日本の戸籍謄本・抄本に記載されていることを英文で証明するものとしての「婚姻証明」、「婚姻要件具備証明(独身証明)」、「離婚証明」、「出生証明」、「死亡証明」等があります。他にも様々な証明がありますが、全て記載するのはかなりの量になりますので、ここでは割愛させて頂きますが、ここに記載されていない目的等の証明書類については、個別に総領事館の担当者へご照会下さい。出生・婚姻・死亡等身分上の事項に関する証明の手数料はUS$11.00(注:毎年4月1日より為替レートの変動結果に合わせて改定されます)。平成28年度領事手数料はこちらをご参照ください。


それでは、以上のうち、最も利用されることの多い「在留証明」と「署名証明」について、手続きに必要な書類等を以下にご案内致します。


在留証明


内容

日本人の方が、外国のどこに住所(生活の本拠)を有しているか、又は有していたかを証明するもの。 


使用目的

- 恩給及び年金受給手続き(ご本人がご健在であることが前提) 
- 不動産登記手続き(ご本人の生活本拠がどこにあるかの確認が目的)
- 海外に居住されている子女の方の日本の学校受験の際の外国在留年数の立証など 


条件

- 日本国籍のある方のみで、外国籍の方は取り扱えません。 
- ご本人が当地に既に3ヶ月以上滞在していること。 
- ご本人が総領事館へ来られて申請・受領ができること。 
- 住所を立証する公文書の提出又は提示(公的機関発行の身分証明書、外国人登録証、運転免許証、住居の契約書、公共料金の領収証等) 


必要書類

ご本人であることを確認できる公文書

日本旅券、公的機関発行の身分証明書、運転免許証等

 ご本人の滞在期間を確認できる公文書

日本旅券等

住所を立証できる公文書

公的機関発行の身分証明書、外国人登録証、運転免許証、住居の契約書、公共料金の領収証等

戸籍謄本

 

手数料

2014年度については、

US$11.00

毎年4月1日より為替レートの変動結果に合わせて改定されます



署名証明


署名証明には、(1)官公署、公証人、特殊法人、私立学校等の文書に係わる署名又は印章の証明、(2)一般人の署名(及び拇印)の証明の2種類がありますが、ここでは、(2)一般人の署名(及び拇印)の証明について、ご案内致します。


内容

ご本人の署名(及び拇印)に相違ないことを証明する。


使用目的

- 宣誓書や契約書等を当地の官公署等に提出する場合 
- 日本においての不動産登記(注:この場合、アメリカの公証人作成の公証書類でも日本で通用することもありますので、提出先に確認されることをお勧めします。)
- 銀行ローンあるいは自動車名義変更手続き等


条件

- 申請される方は日本国籍者に限ります。
- ご本人が総領事館へ来られて申請・受領ができること。


形式

- 日本語の署名証明を必要とする書類と当館発行の証明書類を当館館印にて割印するもの。
- 単独の署名証明(日本語の署名証明を必要とする書類と当館発行の証明書類を当館館印にて割印せずに、単独の証明書類とするもの)。

 

必要書類 ご本人であることを確認できる公文書 日本旅券、公的機関発行の身分証明書、運転免許証等
日本の不動産登記に使用するとして単独の署名証明を申請の場合 当地官公署が発行する住所立証書類 (省略)
記載した住所の事実についてご本人が責任を負う旨の申述書 (省略)
手数料 2014年度については、US$15.00

毎年4月1日より為替レートの変動結果に合わせて改定されます


* 留意事項


当館で発行する証明書類に共通するものとして、以下の点にご注意頂きたく、ご案内致します。


- いかなる証明書類でも、当総領事館は、その内容については証明することはできません(例えば、戸籍謄本を元にした英文の婚姻証明を作成致しますが、婚姻事実自体の証明は、当総領事館が責任を負うものではなく、原本の戸籍謄本を作成した日本の市町村役場が行うことになります)。
- 証明書類がなんらかの正当でない目的に使用される場合は、発行が不可能となります。
- 民事訴訟にかかわるものについては、訴訟自体に総領事館が関与することは禁じられています。