犬、猫等の新しい検疫制度について
日本への狂犬病の侵入防止に万全を期すことを目的として、犬 猫、きつね、あらいぐま、スカンクを日本に持ち込む際の検疫制度が改正され、新制度の適用が開始されました。
新しい検疫制度の概要
新検疫制度においては、米国から犬または猫を持ち込む場合に、到着時の係留期間が最短の12時間以内となるためには、概ね以下の準備をしてい
ただくこととなります。
① マイクロチップの装着(*1)
② 不活化ワクチンによる2回以上の狂犬病予防注射(生後91日齢以降、所定の接種間隔による)
③ 指定検査施設(*2) での狂犬病に対する抗体価の検査
④ ③の検査の採血日から180日間以上の輸出国での待機
⑤ 動物検疫所への事前届出(到着40日前まで)
⑥ 出国前の臨床検査
⑦ 証明書への輸出国政府機関(*3)の裏書きの取得
*1: ISO規格(11784及び11785)以外のマイクロチップについては、マイクロチップリーダーを準備していただくことがあります。
*2: 米国内の指定検査施設としては、カンザス州立大学狂犬病研究所及び国防総省獣医食品分析診断研究所が指定されています(国防総
省獣医食品分析診断研究所については、米国政府職員及び米軍関係者のペットに関する検査のみ受け付けておりますのでご留意下さ い。)。
2005年3月、日本国内における検査施設として、財団法人 畜産生物科学安全研究所が指定されました。
*3: 当館管轄地域の輸出国政府機関(米国農務省動植物検査局(USDA APHIS))の所在地等については、下記をご参照下さい。
Dr. Robert E. Southall |
USDA Miami Office |
新検疫制度の詳細については、動物検疫所ホームページをご覧いただくか、動物検疫所 (動物検疫所一覧)までお問い合わせ下さい。
また、e-mailでも動物検疫所への質問が可能です(動物・肉製品の日本への持込みについてのご質問)。