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日本国外からの手当・葬祭料の申請手続き


~日本国外からの手当・葬祭料の申請手続き等について~


2005年11月30日から、日本国外にお住まいの被爆者の方(被爆者手帳の交付を受けている方)は、在外公館で手当の申請等(被爆者が亡くなられた際の葬祭料申請も含む)ができるようになりました。

対象となる手当等について

健康管理手当、保健手当、医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当及び葬祭料について、日本国外からの申請が可能となりました(葬祭料については、過去5年間に日本国外で死亡された場合も申請できます)。



申請の受付について

フロリダ州在住の方は当総領事館において申請を受け付けます。それ以外の地域にお住まいの方は、その地域を管轄している在外公館にて申請を受け付けます。
申請にあたっては、本人確認を行う必要があるため、申請人本人が領事窓口に出向き手続きを行う必要がありますが、疾病により動けない等やむを得ない場合には代理人による申請も可能ですので、その際は事前にお問い合わせ下さい。なお、郵送による受付は行っておりません。


問い合わせ先

不明な点がございましたら、当総領事館領事班、又は広島市、長崎市若しくは各都道府県にお問い合わせ下さい。
なお、厚生労働省のホームページは次のとおりです。


http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/genbaku.html



在外被爆者の方々の実態調査について(お知らせ)


この度、厚生労働省では、海外にお住まいの原子爆弾被爆者の方々の実態調査をすることとなりましたが、 調査の対象者の中には、連絡先が不明の方がいらっしゃるため、これらの方々について至急、連絡を承知したいとしております。


お心当たりの方は、至急、当館(在マイアミ日本国総領事館)領事部(電話:305-530-9090)までご連絡ください。