帰国や転居、又は在留ご家族に変更があったら、総領事館へ連絡しましょう!
「在留届」は在留邦人の皆様が万が一海外で事件・事故や思わぬ災害に遭われた際の所在確認や緊急連絡の他、旅券申請等の行政サービスの際の確認書類として極めて重要です。
帰国や転居、ご家族の追記等在留者に変更あった際には、その旨を当総領事館までご連絡ください。
連絡方法は、郵便、FAXまたは電子メールにて受け付けておりますが、外務省ホームページからも入手できる他、在留届電子届出システムもご利用頂けます。
- 当総領事館領事事務電子メールアドレスpassport@cgjmia.org
- 外務省ホームページhttp://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/zairyu/index.html
- 在留届電子届出システムhttp://www.ezairyu.mofa.go.jp
なお、現在当総領事館では、皆様から提出された在留届を基に、「在留邦人数等調査」を行っております。上記のように在留届に変更があり、未だに変更届を提出されていない方は、至急提出頂けますようお願いします。
また、当総領事館では電子メールを利用し安全情報の提供等を行っております。是非とも電子メールアドレスも在留届と共に登録されることをお勧めします。
一日領事館開設
この度、次のとおり一日領事館を開催いたしますので、是非この機会をご利用ください。本一日領事館では外国にいても国政選挙に参加するために必要な在外選挙人名簿への登録も受け付けておりますので、登録御希望の方は以下1.在外選挙人名簿への登録手続きをご覧ください。
開催日 2011年6月3日(金)午前9時~午後1時 場 所 オーランド、ローゼンプラザホテル内 ジャックスプレイス (Rosen Plaza Hotel, Jack's Place) 旅券申請等締め切り日 申請書入手方法 「在外選挙人名簿登録申請」及び「旅券申請書」が必要な方は、当総領事館迄ご連絡頂けましたら送付致します。 ※ なお、送料は負担していただきます。 申請書送付先 Consulate-General of Japan(在マイアミ日本国総領事館) お問い合わせ先 TEL: (305) 530-9090 FAX: (305) 530-0950 Eメール: passport@cgjmia.org |
1.在外選挙人名簿への登録手続き
登録資格
- - 年齢満20歳以上の日本国民の方。(アメリカへの帰化等により日本国籍を失った方は、対象になりません。)
- - 引き続き3ヶ月以上その方の住所を管轄する領事館の管轄区域内(当館ではフロリダ州)に住所を有する方。
- - 住民票の転出届を日本の各市区町村の役場に提出されている方。(未提出の方は、以下のご案内をご覧ください。)
留登録時に持参するもの
- - 旅券:オリジナルとコピー各一通
- - フロリダ州発行の運転免許証(3ヶ月以上フロリダ州に住んでいる証明):オリジナルとコピー各一通
日本国内の住民票の転出届について
フロリダ州に転居した後、未だ日本国内の各市区町村の役場に住民票がある方は、「転出届に準じる届出」を(住民票がある)各市区町村の役場に提出し削除が出来ます(郵送可)。
※ 各市区町村の役場の住所及び電話番号は当館でご案内ができますので、電話等でご照会ください。
「転出届に準じる届出」に記載する項目
- 氏名(戸籍のとおりに)
- 生年月日(日本の年号で)
- 日本国内最終住所(住民票に記載されていた住所)
- 転出先(国名、州、都市名を日本語で記入)
- 海外への転出年月日(住民票に日付けを記録するため日にちまで必要)
- 海外に同行した家族名、続柄(転出日が異なる場合には個々に記載)
- 本籍地
- 署名及び送付日
届出の方法
以下の2通りの方法があります。
- 郵便で最終住所地の市区町村の役場に通知する方法
- 日本国内にいる親族や友人等に依頼して提出する方法
上記の届出書と共に本人からの委任状を、代理人(親族、友人)が提出する。各市区町村の役場により、代理人の身分証明書の提示を求めら れる場合もあります。
届出の提出に当たっては、国民健康保険や国民年金、また、印鑑登録などの各市区町村の役場の行政サ-ビスが行われなくなること等がありますので、各市区町村役場にご照会下さることをおすすめします。
2.日本国旅券(パスポート)更新の手続き
今回の一日領事館で旅券の更新、新規発給及び訂正新規発給(名前や本籍の変更があり、新しい旅券を作ること)を希望される方は、下記A~H全ての必要書類を予め在マイアミ総領事館宛に締め切り日までに郵送してください。 総領事館では事前に旅券を作成し、一日領事館で本人確認をさせて頂いた上で、当日旅券を交付いたしますので、必ず今お持ちの旅券と必要書類のオリジナルをお持ちの上、会場までお越しください。 提出書類が不備の場合は交付出来ない場合もあります。
※ 当日飛び入りでの更新申請及び各種届出等は受理出来ませんので御注意ください。
郵送して頂く必要書類
※ 20歳未満の申請者は有効期間が10年間の旅券は申請できません。
A 旅券発給申請用紙 1枚
(必要事項をすべて記入し、必ず申請書に署名をしてから当館に送付してください。)
B 現在お持ちのパスポ-トのコピ-(写真のあるペ-ジと最後のペ-ジ)。これまで一度も日本の旅券をお持ちでない方は不要です。
※オリジナルは一日領事館開設当日に御持参下さい。
C 戸籍謄本または抄本(発行6ヶ月以内のもの)のコピー
※現在お持ちの旅券の有効期限が切れておらず、且つ旅券記載の氏名及び本籍地に変更がない方は戸籍謄本または抄本を省略することができます。
※オリジナルは一日領事館開設当日に御持参下さい。
D 写真 1枚
※サイズは縦4.5cm X 横3.5cmのものです。
※6ヶ月以内撮影されたものです。
※顔(顎から頭頂まで)の大きさは3.4cmにする必要があります。また、頭の上の部分に4mmの余白が必要です。
※写真の背景は白色で、顔がハッキリ写っている必要があります。
※眼鏡をかけている方は外してください。また、髪の毛等で目が隠れないようにしてください。
※歯が見えず、真正面から撮ったものにしてください。
※申請書に貼らないで、写真の裏に名前を記入して送付して下さい。
E ①永住者の方はグリ-ンカ-ドのコピー ②学生の方はI-20フォ-ムのコピ-(表と裏)③米国で生まれている方は米国旅券又はBirth Certificate ④長期滞在者はVisaのコピー
※オリジナルは一日領事館開設当日に御持参下さい。
F ID(フロリダ州ドライバ-ズライセンス等)のコピ-(表と裏)
※現住所と記載が異なる場合は、公共料金等の請求書等も必要になります。また、申請者が子供の場合、保護者の方のIDが必要になります。
※オリジナルは一日領事館開設当日に御持参下さい。
G 戸籍に載っていない名前を括弧書きで記載したい方(別名併記)又は、戸籍に外国式の名前が載っていてそのスペルを希望の方(非ヘボン式表記)は、「非ヘボン式ロ-マ字氏名表記等申出書」を1枚
H Gを希望される方は、スペルを確認できる公的資料(婚姻証明書等)(運転免許証は不可)
※オリジナルは一日領事館開設当日に御持参下さい。
手数料
手数料はこちらを参照願います。
支払方法
- Bank Cashier's Check か Postal Money Orderで一日領事館の当日お支払い頂きます。
- 支払先名:Consulate-General of Japan
※ 現金 や Personal Check 又は クレジットカード でのお支払いはできません。
※ 留意事項
- 当日は必ず本人が出頭し、事前に郵送いただきました書類のオリジナル(旅券等)を必ず御持参下さい。
- パスポートは一日領事館開催の4-5日前の日付で作成し、当日本人確認の上、お渡しします。従いまして、今お持ちのものを切り替えられる場合、当総領事館で新しいパスポートを作成した時点でそのパスポートは無効となりますので、ご注意ください。
3.在留届の手続き
当館に在留届を提出しておられる方は、当館での在外選挙人名簿登録申請手続き等の際に、書類を省略することや、邦人保護(事件、事故など)の際に、在留邦人の皆様のご住所の確認や日本におられるご家族の連絡先などの緊急連絡先を確認できるのに役立ちます。
在留届の提出義務
– 外国に住居又は居所を定めて3ヶ月以上滞在する人は、旅券法第16条により、その地を管轄する日本国大使館、総領事館等に在留届を速やかに提出するよう義務付けられています。(提出は郵送、FAXでも可)。なお、在留届提出後、転居など在留届の記載事項が変わった時や帰国する時は、必ず在留届を提出した大使館又は総領事館にご連絡下さい。 「在留届」の提出は、いわば海外で滞在する際の住民登録です。
在留届用紙の入手方法
–「在留届」用紙は、総領事館で入手することが出来ます。総領事館においては、遠隔地にお住まいの方には用紙を郵送しておりますので、返信用封筒に切手を貼って申し込んで下さい。又は当館より用紙をFAXすることも出来ます。 また、外務省ホームページhttp://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/zairyu/index.htmlでも用紙を入手することができます