ハムスター等輸入届出制度の創設について
厚生労働省は、輸入動物を原因とする人の感染症発生を防止するため、平成17(2005)年9月1日より動物の輸入届出制度を導入することとしました。
個人のペットも対象となりますのでご注意ください。改正の概要は以下のとおりです。
1.輸入届出制度の概要
- 検疫対象動物(犬、猫、あらいぐま等)を除く哺乳類及び鳥類(ハムスター、リスなどのげっ歯類、インコ、オウムなどの鳥類等)等を輸入する者は、日本
到着の際に当該動物の種類、数量その他の事項を厚生労働大臣(検疫所)に届け出なければなりません。またその際、当該動物が感染症にかかっ
ていない旨記載した輸出国政府機関発行の証明書(動物により証明内容は異なります)の添付が必要となります。
米国内の輸出国政府機関(米国農務省動植物検査局(USDA APHIS))の所在地等については、こちら をご参照下さい。なお、米国政府は衛生証明書の様式を未だ決定していないため、現時点においては 厚生労働省作成のサンプルを提示の上、記載例にあるすべての事項を満たした証明書を発行するように依頼して下さい。
- 本制度は、平成17(2005)年9月1日より施行されます。
- 本制度は、業者、研究者のみならず、在留邦人や一般外国人も対象となります。
2.制度創設の背景
これまで我が国においては、日本へ輸入されてくる動物の把握はしていませんでしたが、平成14年に野兎病に感染した疑いのある米国産プレーリードッグが輸入された事件、平成15年にサル痘の疑いがある動物が輸入された事件などを契機に、事後的な追跡を可能とする制度を策定する必要が生じたことにあります。
詳しくは、厚生労働省ホームページ「動物の輸入届出制度について」
をご覧ください。
なお、犬、猫、きつね、あらいぐま、スカンクの検疫制度については こちら をご覧ください。