米国による措置の概要
2005年5月12日、米国政府は、2005年6月25日限りで下記2.の暫定措置を終了 し、6月26日以降は、「機械読み取り式でないパスポート」を所持する外国人は、米国ビザを取得することが必要 であると発表しました。
なお、日本 外務省では、「機械読み取り式でないパスポート」をお持ちの日本国民の方々が 「機械読み取り式パスポート」への切替 を希望される場合には、有効期限が1年以上残っている場合であっても、在外公館・都道府県旅券事務所において申請を受け付けることとしております。切替申請方法等、詳細については申請要領をご覧下さい。
(参考)米国土安全保障省プレス・リリース http://www.dhs.gov/dhspublic/display?content=4499
- 1. 米国は、2004年10月26日以降、「機械読み取り式でないパスポート」(以下、「非MRP」といいます。日本の場合、写真のページに「THIS JAPANESE
PASSPORT IS NOT MACHINE READABLE」と記載されているもの)を所持して米国に入国(通過を含む)する外国人は、ビザ免除対象国民で観光・商
用目的とした90日以内の米国滞在であっても、原則として、ビザ免除プログラムを適用せず、入国(渡航)前にビザの取得を求めることとしました(詳細は
国務省ウェブサイトまたは外務省ウェブサイトをご覧下さい)。
- ただし、上記措置を実施するに当たり、米国政府は2004 年10 月22 日、非MRPを所持の上「ビザなし」で米国に到着したビザ免除対象国(日本を含
む22 カ国)の国民に対し、暫定措置として、以下のとおり一度に限って、臨時入国許可を与えると発表しました。 この暫定措置は2005年6月25日限り で終了します。 - 2004 年10 月26 日以降、非MRPで米国に到着した場合、本来は米国ビザを取得していないと入国は認められないが、初回に限り、臨時入国許
可を与える。その場合、当該者に対して米国の入国要件を記載した説明文書が手渡されるとともに、当該者のパスポートには「One Time Pass
(一回限りの入国許可)」というスタンプが押される。 - 一度臨時入国許可を受けた者は、一旦米国を出国し再度入国するときは、機械読み取り式パスポート(MRP)を所持するか、米国ビザを取得 しなければ入国することはできない。例えば、カナダやメキシコ等の近隣諸国に出国しても同様である。
- クルーズ船に乗船して米国の複数の港を巡るツアーに参加する場合は、最初の入国審査でその旨を立証すれば、最終的に米国を出国するまでの 間、臨時入国許可が考慮される。
- 2005年6月26日以降、米国政府は、非MRPで米国ビザを取得していない乗客を米国に運んだ航空(船舶)会社に対して、非MRPを所持する ビザなしの者一人あたりにつき3,300ドルの罰金を科す。
- 参考事項
- 日本国外でパスポートを紛失した場合等に発給される「帰国のための渡航書」も、2005年6月25日までは、米国を通過する際に臨時入国許可 措置の適用を受けることができます。
- 姓の変更等により記載事項の訂正を行ったMRPは、機械読み取り部分(MRZ)が旧姓等のままとなっていますが、引き続きMRPとして扱われま
す(入国審査の際、記載事項の訂正事実について説明を求められることがあります)。 - この臨時入国許可の措置に関する米国土安全保障省のウェブサイトは次のとおりです。
Q1.この米国の措置によって、誰が影響を受けるの?
A1.「機械読み取り式でないパスポート」(非MRP)をお持ちの方で、2004年10月26日以降、観光・商用等の目的で90日以内の滞在を予定されている方が対象となります。ただし、グアム島への渡航に際しては、短期滞在(観光・商用)又は通過を目的とした15日以内の滞在であれば「グアム査証免除プログラム」によって、また、北マリアナ諸島(サイパン、テニアン、ロタ)への渡航については、30日以内の短期滞在であれば、マリアナ政府による独自管理政策によって、査証は不要です。
※ 米国にビザ又はグリーンカードを取得して滞在している方には影響ありません。
「機械読み取り式でないパスポート」を使用して渡米予定の出張者や旅行者をご存知の方がいらっしゃいましたら、当制度改正の周知についてご協力お願い申し上げます。
Q2.「機械読み取り式でないパスポート」を使用して米国でトランジット(乗り換え)する場合、ビザが必要?
A2.2003年8月2日にTransit without a Visa (TWOV)及びInternational-to-International (ITI)制度が緊急停止された結果、「機械読み取り式でないパスポート」をお持ちの方は、2004年10月26日以降、トランジットの際にも査証が必要となりました。但し、暫定措置として2005年6月25日までは、一度に限って、ビザを取得していない場合でもトランジットが可能になりました。この場合、パスポートに「One Time Pass(一回限り通過許可)」 というスタンプが押され、次回からは「機械読み取り式のパスポート」(MRP)が必要である旨記載された通知書が渡されます。また、「帰国のための渡航書」(パスポートの代わりに発行される日本に帰るための渡航文書)を所持して米国を通過する場合も同様です。