パスポートのオンライン申請・決済

令和7年6月4日
お手持ちのスマートフォンから、オンライン在留届(ORRネット)https://www.miami.us.emb-japan.go.jp/files/000062250.gifへの登録情報を利用したオンライン申請を行っていただければ、当館に来訪する必要はございませんので、是非ご活用ください。
なお、パスポートを受け取るためには、引き続き当館へ来館(要予約)する必要があります。
手続きの手順(切替申請)については以下のリンクからも確認いただけます。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/abroad.htmlhttps://www.miami.us.emb-japan.go.jp/files/000062250.gif
 
※注意
・申請後、パスポートが交付可能となるまでには約1カ月を要しますので、余裕を持って申請を開始させてください。
・当館からの連絡は電子メールで行います。受付順に処理を行っておりますので、申請が多い時は通常より時間が掛かる場合がございます。
・交付予定日より6カ月以内に旅券をお受け取りにならない場合、申請した旅券は自動的に失効し、失効後5年以内に次のパスポートを申請する際には、通常より高い手数料となります。

【事前準備】
1.オンライン在留届(ORRネット)への登録(まだお済みでない方)
2.スマートフォンに在留邦人用パスポート申請アプリをダウンロード
<QRコード>https://www.miami.us.emb-japan.go.jp/files/100481161.pdf
3.白紙に黒ペンで自署した紙を用意
   ・6歳以上は自分で所持人自署の署名をします。6歳未満で、法定代理人が代筆署名される場合、上に申請者の氏名、下に記入者の氏名及び申請者との関係を記入してください。
    例)
        
   ・18歳未満の未成年者は法定代理人(親権者)自署も必要です。

 
ステップ1: オンライン在留届ログイン
申請者がオンライン在留届(ORRネット)にログインすると、ワンタイムパスワードが発行されます。ワンタイムパスワードを入力し、再度ORRネットにログインします。在留届メニューから筆頭者、もしくは同居家族の旅券申請を選択します。
 
ステップ2: 一次審査
海外旅券電子申請システム画面に移動した後、質問に沿って進み、パスポート読み取り確認(必要に応じて)、顔写真撮影、所持人自署(未成年者の場合は法定代理人自署も)撮影、申請内容の入力、米国滞在資格等の補足書類の添付を行った上で申請を確定します。パスポートの受け取り希望公館においてパスポートの発給審査が開始され、必要であれば修正依頼・補足書類の追加提出依頼通知が送られますので、アプリの訂正ボタンから修正・補足書類をアップロードします。戸籍謄本が必要な場合(新規・期限切れ・記載事項変更等)、「原本提出依頼」の通知が送付されるので、郵送または当館窓口(要予約)へ提出します。

 <ステップ2で必要な書類>  
1  現在保有しているパスポート
(今回初めてパスポートを申請する方は省略)
 オンラインでアップロード 
 (受け取り時に原本提出)
2  顔写真
 写真の規格を確認する
 オンラインでアップロード
3  署名
 ・上記【事前準備】3で準備した署名を、明るい場所で影が入らないように
 スマホで撮影。
 ・18歳未満の申請者の場合は、併せて法定代理人署名が必要です。日本国籍の
 親は戸籍記載のとおり、日本語で記載してください。
 オンラインでアップロード
4  米国での有効な滞在資格を確認できるもの
 <長期滞在者>
 〇有効な米国ビザ(Fビザの場合はI-20、Jビザの場合はDS2019の提出も必要)

 <永住者>
 〇米国永住者カード(グリーンカード)
  ※申請中または更新中の場合は、その事実が確認できる米国移民局 (USCIS)
  発行のレター(I-797)やAdvance Parol(再入国許可)付就労許可証
  ※グリーンカードが期限切れ、または紛失している場合は、先に再交付手続き
  を行ってください。

 <重国籍者>
  米国で出生した方
   〇米国出生証明書
  米国外で出生し、一方の親が米国籍で血統により米国籍を取得した方
   〇米国大使館または領事館で発行された出生証明書
            (Consular Report of Birth Abroad)
  親の米国帰化申請に伴い、18歳未満で米国市民権を取得した方
   〇米国市民権証明書 (Certificate of Citizenship)
   ※お持ちでない方は事前に当館までご相談ください。

 【ご注意】
  自己の意思により帰化申請し他国の国籍を取得した方は、既に日本国籍を喪失
  していますので、戸籍謄本があってもパスポートの申請はできません。
 
 オンラインでアップロード
 (受け取り時に原本提出)
5  発行から6カ月以内の戸籍謄本または有効な戸籍電子証明書提供用識別符号
 ※戸籍謄本はオンラインでアップロードができません。申請データを送信し、
 受理番号を取得後、戸籍謄本に受理番号を記入または受理票のコピーを添えて、
 当館窓口へお持ちいただくか(要予約)、トラッキングナンバーを付けて
 当館パスポート係まで郵送してください。
 なお、郵送中の事故・紛失につき当館は責任を負いませんので、アメリカの
 郵便事情を十分ご考慮のうえ、ご自身の判断で郵送してください。
 
 ※戸籍電子証明書提供用識別符号の提出は申請入力画面上からお願いいたし
 ます。
 
 ※現在有効なパスポートを保持している方、及び今回申請する旅券の申請日
 までに旅券が失効しない方で、戸籍の身分事項(氏名や本籍)を変更して
 いない方は、戸籍謄本または戸籍電子証明書提供用識別符号の提出は不要です。


 ※同一戸籍内の複数の方が、同時に旅券申請をする場合は、戸籍謄本1通
 または1つの戸籍電子証明書提供用識別符号の提出で差し支えありません。
 
戸籍謄本
 原本1通を窓口へ提出または
 当館まで郵送
 (送付先)
 Consulate-General of Japan
 80 SW 8th St. Suite#3200
 Miami, FL 33130
 ATTN: Passport Department
 
戸籍電子証明書提供用識別符号
 オンライン申請入力画面上で
 入力
 
6  未成年者の旅券申請の場合
 <16歳未満の申請者の場合>
  Letter of Consentまたは旅券申請同意書
  法廷代理人署名に署名していないもう一方の親権者の方が記入した
  Letter of Consentまたは旅券申請同意書、および両方の親権者の旅券または
  運転免許証

  ※外国籍の親権者はLetter of Consentを、日本国籍の親権者は旅券申請
  同意書をご提出ください。

 <16歳以上18歳未満の申請者の場合>
  法定代理人署名に署名している親権者の旅券または運転免許証

 未成年者の旅券発給申請における注意点
オンラインでアップロード 
 (受け取り時に原本提出)
 
※個々のケースによって、上記以外の書類の提出をお願いする場合がありますので、補正依頼通知に従って、書類の提出をお願いいたします。
(例)・未成年者の申請で父母が離婚している場合→親権者確認書類(戸籍謄本、離婚判決謄本等)
   ・刑罰等関係欄に該当する方→裁判所からの判決謄本等
   ・今回の申請で初めて外国式氏名の表記を希望する方→スペリング確認書類(婚姻証明書等)
   
ステップ3: 手数料・交付
審査が完了すると、交付予定日がORRネットに通知されます(メールでも通知されます)。電話かEmailにて旅券の交付予定日以降に予約をお取りいただき、必要書類の原本及び手数料を持参して、申請者本人が出頭してください。当館領事窓口で受け取る場合は、現金払いの他、事前にクレジットカード情報を登録することでオンライン納付も可能です。領事出張サービスで受け取る場合は、Money OrderかBank Cashier’s Checkでのお支払いとなり、オンライン納付は対応しておりません。なお、受け取り時に必要書類の原本を提示できない場合は、パスポートをお渡しできませんのでご注意ください。
 
1.クレジットカード(Visa, Mastercard, JCB, Diners Club, American Express)またはデビットカード(Visa, Mastercardのブランドがついているもの)
2.決済手数料は無料ですが、円貨建てになりますので、カード会社により別途手数料がかかる場合がございます。カード会社に直接お問い合わせください。

領事手数料のクレジットカードによるオンライン決済について
クレジットカード決済マニュアル
よくあるご質問

 
※申請を取り下げる場合は、当館パスポート係までご連絡ください。
TEL: (305)530-9090
Email: ryoji1@mi.mofa.go.jp