記載事項の変更

令和7年3月5日
婚姻等によってパスポートの記載事項(姓や本籍地等)に変更が生じた場合は、現在お持ちのパスポートを返納いただき、その返納したパスポートと有効期間満了日が同一となるパスポートの発給申請をすることができます。訂正された内容(姓や本籍地等)は新しいパスポートの顔写真のページやICチップにも反映されます。さらに、パスポートの所持人自署も変更後の氏名での署名に、また、顔写真も新しいものに変えることができます。 外国人との婚姻等により、日本戸籍上の姓に外国式姓を併記することもできます。

申請に必要な書類

一般旅券発給申請書(記載事項変更) 1通

 申請書は窓口で入手することができますが、2016年1月4日よりダウンロードできるようになりました。
 

申請書の記入例

 記載事項変更申請書記入例

 記載事項変更申請書記入例非ヘボン

 ↓ 申請書のダウンロードはこちらをクリック
  


現在お持ちの有効なパスポート

変更後の戸籍謄本(全部事項証明) 1通

 ・ 戸籍抄本の受け付けはできませんので、ご留意ください。

 ・ 申請日(受理日)から数えて6ヶ月以内に発行されたもの。

 ・ 同一戸籍内にある複数の方が同時にパスポートの申請をする場合は、戸籍謄本1通の提出でお手続き
  できます。

   ・領事館では戸籍の発行に係る業務は行っておりませんので、入手方法については直接本籍地役場へお
  問い合わせください。
     戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)
 

顔写真 1葉

 ・ 縦45mm×横35mmの縁なしで背景は淡い色による無地(均一)(2×2インチのサイズでも可)

 ・ 申請日前6ヶ月以内に撮影されたもの
 
 ・ 無帽で正面を向いたもの

 ・ 口角が上がっていないもの

 ※自宅で撮影された写真は粒子が粗い等の理由で受け付けられない場合があります。

 ※背景がデジタル加工されたものも受け付けられない場合があります。

 パスポート申請用写真の規格(外務省)
 

米国での有効な滞在資格を示すもの

 1)グリーンカード、米国ビザ(BビザとCビザは除く)、I-20、DS-2019等
 2)
生まれながらの日米二重国籍者は米国出生証明書またはConsular Report of Birth Abroad
 ※自己の意思で米国籍または他国の国籍を取得した方は、既に日本国籍を喪失していますので、パスポートの
 申請はできません。

現住所を確認できるもの

 フロリダ州運転免許証、フロリダ州IDカード、公共料金の請求書、賃貸契約書等
 

その他の資料

 外国人との婚姻等により、日本戸籍上の姓に外国式姓の併記を希望される場合は、上記に加え、婚姻
 証明書、グリーンカード等、外国式姓のスペルを確認できる公的機関が発行した証明書等が必要です。
 

手数料

 年度により異なります。本年度の手数料はこちら

 ※手数料は交付時に現金で徴収させていただきます。パーソナルチェック及びデビット・クレジットカードで
       のお支払いはできませんのでご注意ください。