外国人との婚姻による氏の変更届

令和6年3月19日
配偶者が外国人の場合、婚姻届を提出するだけでは、戸籍上の氏の変更はなく、旧姓のままです。戸籍上の氏を外国籍配偶者の氏に変更されたい場合は、婚姻成立より6ヶ月以内に、外国人との婚姻による氏の変更届を提出してください。

外国人との婚姻による氏の変更届一式の請求方法

戸籍届書請求用紙と返信用封筒(9インチ×12インチ)に切手(FOREVER4枚相当)を貼り、宛先を明記したものを、下記の住所まで郵送してください。複数部数請求の場合はご連絡ください。婚姻届一式と同時に請求する場合は、請求用紙1枚にまとめてください。

外国人との婚姻による氏の変更届請求用紙送付先

CONSULATE-GENERAL OF JAPAN IN MIAMI

KOSEKI SECTION

80 S.W. 8th Street, Suite 3200

Miami, FL 33130

外国人との婚姻による氏の変更届の提出

外国人との婚姻による氏の変更届は、当館にお越しいただくか郵送で提出することが可能です。詳細は案内書や記入例を事前にご参照いただき、お間違いのないように提出してください。
 
外国人との婚姻による氏の変更届案内書  提出書類・提出方法などの案内

必要書類

(1)外国人との婚姻による氏の変更届 2通 

 外国人との婚姻による氏の変更届記入例1 同籍者がいない場合

 外国人との婚姻による氏の変更届記入例2 同籍者がある場合
 

(2)戸籍謄本(全部事項証明) 2通 

   最新のもの(コピー不可)。婚姻届と同時に提出する場合は省略できます。
     令和6年4月1日から、原則として戸籍謄(抄)本の提出が不要となります。