婚姻届
令和6年4月1日
婚姻届は、婚姻成立より3ヶ月以内に提出してください。
日本人同士が日本の方式により婚姻
日本国内で市区町村役所に届出る場合と同じように、当館に届出ることによっても婚姻が成立します。
日本人同士が外国(フロリダ州)の方式で婚姻
日本人同士が外国の方式で婚姻した事実を報告する届出です。
日本人と外国人が外国(フロリダ州)の方式で婚姻
日本人と外国人が外国の方式で婚姻した事実を報告する届出です。
外国人との婚姻による氏の変更届を婚姻成立後6ヶ月以内に提出することにより氏の変更が可能です。
日本人と外国人が日本の方式で婚姻
届出人から直接当該日本人の本籍地の長に届書を送付しなければならないとなっておりますので、当館での届書の受理はできません。詳細は本籍地役所戸籍係までお問い合わせください。
民法改正に伴う嫡出推定等の見直しについて (待婚期間廃止)
日本人同士が日本の方式により婚姻
日本国内で市区町村役所に届出る場合と同じように、当館に届出ることによっても婚姻が成立します。
日本人同士が外国(フロリダ州)の方式で婚姻
日本人同士が外国の方式で婚姻した事実を報告する届出です。
日本人と外国人が外国(フロリダ州)の方式で婚姻
日本人と外国人が外国の方式で婚姻した事実を報告する届出です。
外国人との婚姻による氏の変更届を婚姻成立後6ヶ月以内に提出することにより氏の変更が可能です。
日本人と外国人が日本の方式で婚姻
届出人から直接当該日本人の本籍地の長に届書を送付しなければならないとなっておりますので、当館での届書の受理はできません。詳細は本籍地役所戸籍係までお問い合わせください。
民法改正に伴う嫡出推定等の見直しについて (待婚期間廃止)
婚姻届一式の請求方法
戸籍届書請求用紙
と返信用封筒(9インチ×12インチ)に切手(FOREVER4枚相当)を貼り、宛先を明記したものを、下記の住所まで郵送してください。複数部数請求の場合はご連絡ください。

婚姻届請求用紙送付先
CONSULATE-GENERAL OF JAPAN IN MIAMI
KOSEKI SECTION
80 S.W. 8th Street, Suite 3200
Miami, FL 33130
婚姻届の提出
必要書類
(1)婚姻届 2通
婚姻届記入例1
婚姻届記入例2

(2)戸籍謄本(全部事項証明)または戸籍抄本(個人事項証明) 2通
最新のもの(コピー不可)令和6年4月1日から、原則として戸籍謄(抄)本の提出が不要となります。
(3)英文婚姻証明書 2通
郡発行の婚姻証明書 Certified Copy of Certificate of Marriage(4)英文婚姻証明書(要訳文) 2通
婚姻証明書(要訳文)
婚姻証明書(要訳文)記入例

(5)外国人配偶者の国籍証明書 2通
提出をするのは(1)か(2)の何れかになります。(1)州発行の出生証明書 Certified Copy of Birth Certificate
(2)婚姻時に有効なパスポートの公証を受けたコピー Certified Copy of Passport
(6)外国人配偶者の国籍証明書(要訳文) 2通
(1)州発行の出生証明書の要訳文出生証明書(要訳文)

出生証明書(要訳文)記入例

(2)婚姻時に有効なパスポートの公証を受けたコピーの要訳文
国籍証明書(要訳文)

国籍証明書(要訳文)記入例

(7)申述書 2通
婚姻証明書に記載されてある氏名が戸籍や出生証明書・パスポートと異なる場合婚姻届申述書について

(8)日本人の有効なグリーンカードまたは米国査証のコピー 1通
(9)遅延理由書 2通
婚姻成立後3ヶ月以降に提出する場合に提出遅延理由書

遅延理由書記入例

(10)婚姻届を正しく登録するために 1通
婚姻届を正しく登録するために