外国人との離婚による氏の変更届
令和6年3月19日
婚姻時に外国人との婚姻による氏の変更届を提出し、日本の戸籍上の氏を変更している場合、離婚届を提出するだけでは、戸籍上の氏の変更はなく、外国人姓のままです。戸籍上の氏を旧姓に変更されたい場合は、離婚成立より3ヶ月以内に、外国人との離婚による氏の変更届を提出してください。
外国人との離婚による氏の変更届一式の請求方法
戸籍届書請求用紙
と返信用封筒(9インチ×12インチ)に切手(FOREVER4枚相当)を貼り、宛先を明記したものを、下記の住所まで郵送してください。複数部数請求の場合はご連絡ください。離婚届一式と同時に請求する場合は、請求用紙1枚にまとめてください。

外国人との離婚による氏の変更届請求用紙送付先
CONSULATE-GENERAL OF JAPAN IN MIAMI
KOSEKI SECTION
80 S.W. 8th Street, Suite 3200
Miami, FL 33130
KOSEKI SECTION
80 S.W. 8th Street, Suite 3200
Miami, FL 33130
外国人との離婚による氏の変更届の提出
外国人との離婚による氏の変更届は、当館にお越しいただくか郵送で提出することが可能です。詳細は案内書や記入例を事前にご参照いただき、お間違いのないように提出してください。
外国人との離婚による氏の変更届案内書
提出書類・提出方法などの案内
外国人との離婚による氏の変更届案内書

必要書類
(1)外国人との離婚による氏の変更届 2通
外国人との離婚による氏の変更届記入例1
外国人との離婚による氏の変更届記入例2

(2)戸籍謄本(全部事項証明) 2通
最新のもの(コピー不可)。離婚届と同時に提出する場合は省略できます。令和6年4月1日から、原則として戸籍謄(抄)本の提出が不要となります。