戸籍・国籍届出
令和8年6月8日
出生届や外国人との婚姻による氏の変更届などは、届出期限がありますので、遅れないように提出してください。不明瞭な点などございましたら、当館戸籍・国籍係までご連絡ください。
電話番号: (305)530-9090
Eメールアドレス: ryoji2@mi.mofa.go.jp
電話番号: (305)530-9090
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戸籍届出

海外で出生した子供の出生届は、生まれた日を含めて3ヶ月以内に提出しなければ、出生した日に遡り日本国籍を喪失するのでご注意ください。

日本や海外の方式で婚姻をする場合に、提出してください。

日本の戸籍上、外国人配偶者の氏に変更する場合に、提出してください。提出期限は婚姻が成立してから6ヶ月以内です。

日本や海外の方式で離婚をする場合に、提出してください。

日本の戸籍上の外国人配偶者の氏を旧姓に戻す場合に、提出してください。提出期限は離婚が成立してから3ヶ月以内です。


認知届、養子縁組届、入籍届、死亡届、申出書など、当館戸籍係までお問い合わせください。
振り仮名記載の申出書




