戸籍・国籍届出 令和5年7月7日 出生届や外国人との婚姻による氏の変更届などは、届出期限がありますので、遅れないように提出してください。不明瞭な点などございましたら、当館戸籍・国籍係までご連絡ください。 電話番号: (305)530-9090 Eメールアドレス: ryoji2@mi.mofa.go.jp 戸籍届出 海外で出生した子供の出生届は、生まれた日を含めて3ヶ月以内に提出しなければ、出生した日に遡り日本国籍を喪失するのでご注意ください。 日本や海外の方式で婚姻をする場合に、提出してください。 日本の戸籍上、外国人配偶者の氏に変更する場合に、提出してください。提出期限は婚姻が成立してから6ヶ月以内です。 日本や海外の方式で離婚をする場合に、提出してください。 日本の戸籍上の外国人配偶者の氏を旧姓に戻す場合に、提出してください。提出期限は離婚が成立してから3ヶ月以内です。 認知届、養子縁組届、入籍届、死亡届、申出書など、当館戸籍係までお問い合わせください 国籍届出 自己の志望により外国国籍を取得した場合、日本国籍を喪失します。 日本国籍の他に外国国籍を有する場合で、日本国籍を離脱する場合に提出してください。 日本国籍の他に外国国籍を有する場合で、日本国籍を選択する場合に提出してください。 外国籍取得による日本国籍の喪失にご注意ください。 おすすめ情報 パスポート申請 新規発給・切替発給 記載事項の変更 パスポートを紛失した場合 帰国のための渡航書 オンライン申請・決済 戸籍・国籍届出 出生届 婚姻届 外国人との婚姻による氏の変更届 離婚届 外国人との離婚による氏の変更届 国籍喪失届 国籍離脱届 国籍選択届 各種証明書 在留証明 署名証明 身分上の事項に関する証明 旅券所持証明 翻訳証明 在留届 在外選挙 メールマガジン登録 子女教育・教科書 領事出張サービス