戸籍・国籍届出

令和5年7月7日
出生届や外国人との婚姻による氏の変更届などは、届出期限がありますので、遅れないように提出してください。不明瞭な点などございましたら、当館戸籍・国籍係までご連絡ください。

電話番号:           (305)530-9090

Eメールアドレス: ryoji2@mi.mofa.go.jp

戸籍届出



海外で出生した子供の出生届は、生まれた日を含めて3ヶ月以内に提出しなければ、出生した日に遡り日本国籍を喪失するのでご注意ください。



日本や海外の方式で婚姻をする場合に、提出してください。



日本の戸籍上、外国人配偶者の氏に変更する場合に、提出してください。提出期限は婚姻が成立してから6ヶ月以内です。



日本や海外の方式で離婚をする場合に、提出してください。



日本の戸籍上の外国人配偶者の氏を旧姓に戻す場合に、提出してください。提出期限は離婚が成立してから3ヶ月以内です。





認知届、養子縁組届、入籍届、死亡届、申出書など、当館戸籍係までお問い合わせください

国籍届出



自己の志望により外国国籍を取得した場合、日本国籍を喪失します。



日本国籍の他に外国国籍を有する場合で、日本国籍を離脱する場合に提出してください。



日本国籍の他に外国国籍を有する場合で、日本国籍を選択する場合に提出してください。



外国籍取得による日本国籍の喪失にご注意ください。