離婚届
令和6年4月1日
フロリダ州の方式で成立した離婚は、裁判所から、判事が署名をし、Filedとスタンプが押されたFINAL JUDGMENT OF DISSOLUTION OF MARRIAGEを取得してください。
日本人が原告(Petitioner)の場合、離婚成立より10日以内に離婚届を提出してください。日本人が被告(Respondent)の場合は、10日経過以降に提出してください。
日本人同士が日本の方式により協議離婚
日本国内で市区町村役所に届出る場合と同じように、当館に届出ることによっても離婚が成立します。
日本人同士が外国(フロリダ州)の方式で離婚
日本人同士が外国の方式で離婚した事実を報告する届出です。
日本人と外国人が外国(フロリダ州)の方式で離婚
日本人と外国人が外国の方式で離婚した事実を報告する届出です。
外国人との離婚による氏の変更届を離婚成立後3ヶ月以内に提出することにより氏の変更が可能です。
日本人と外国人が日本の方式で協議離婚
届出人から直接当該日本人の本籍地の長に届書を送付しなければならないとなっておりますので、当館での届書の受理はできません。詳細は本籍地役所戸籍係までお問い合わせください。
民法改正に伴う嫡出推定等の見直しについて
日本人が原告(Petitioner)の場合、離婚成立より10日以内に離婚届を提出してください。日本人が被告(Respondent)の場合は、10日経過以降に提出してください。
日本人同士が日本の方式により協議離婚
日本国内で市区町村役所に届出る場合と同じように、当館に届出ることによっても離婚が成立します。
日本人同士が外国(フロリダ州)の方式で離婚
日本人同士が外国の方式で離婚した事実を報告する届出です。
日本人と外国人が外国(フロリダ州)の方式で離婚
日本人と外国人が外国の方式で離婚した事実を報告する届出です。
外国人との離婚による氏の変更届を離婚成立後3ヶ月以内に提出することにより氏の変更が可能です。
日本人と外国人が日本の方式で協議離婚
届出人から直接当該日本人の本籍地の長に届書を送付しなければならないとなっておりますので、当館での届書の受理はできません。詳細は本籍地役所戸籍係までお問い合わせください。
民法改正に伴う嫡出推定等の見直しについて
離婚届一式の請求方法
戸籍届書請求用紙
と返信用封筒(9インチ×12インチ)に切手(FOREVER4枚相当)を貼り、宛先を明記したものを、下記の住所まで郵送してください。複数部数請求の場合はご連絡ください。

離婚届請求用紙送付先
CONSULATE-GENERAL OF JAPAN IN MIAMI
KOSEKI SECTION
80 S.W. 8th Street, Suite 3200
Miami, FL 33130
KOSEKI SECTION
80 S.W. 8th Street, Suite 3200
Miami, FL 33130
離婚届の提出
必要書類
(1)離婚届 2通
離婚届記入例1
離婚届記入例2

(2)戸籍謄本(全部事項証明) 2通
最新のもの(コピー不可)令和6年4月1日から、原則として戸籍謄(抄)本の提出が不要となります。
(3)離婚判決謄本(Final Judgment of Dissolution of Marriage) 2通
裁判所からCertified Copyを取得してください。(4)離婚判決謄本(抄訳文) 2通
離婚判決謄本(抄訳文)
離婚判決謄本(抄訳文)記入例

(5)申述書/AFFIDAVIT 1通
離婚裁判のRESPONDENT(被申立人)が記入してください。外国人の場合は、訳文も添付してください。SIMPLIFIED DIVORCE(簡易離婚)の場合は、申立人・被申立人のどちらも記入されていません。当館
戸籍係までお問い合わせください。
離婚届申述書(日本人)

離婚届申述書(日本人)記入例

離婚届申述書(外国人)

離婚届申述書(外国人)記入例

(6)日本人の有効なグリーンカードまたは米国査証のコピー 1通
(7)遅延理由書 2通
届出期限後に提出する場合遅延理由書

遅延理由書(記入例)
