帰国のための渡航書
令和7年3月5日
有効なパスポートを持っておらず、緊急に日本に帰国する必要がある場合は、パスポートの新規発給申請の代わりに、「帰国のための渡航書」の発給を申請することができます。
※渡航書は、外国から日本に帰るためだけに有効なものであって、これによる周遊は認められませんのでご注意ください。
※渡航書は有効期間が短いため、帰国予定日の2、3日前からの申請受付となります。
※米国内または、渡航書で入国可能な国(カナダ・韓国)での乗り換え便で帰国する方に限ります。中国(香港・台湾を含む)経由の場合は、
パスポートの申請(戸籍原本提出要)または、乗り換え地の変更が必要となります。
※渡航書は、外国から日本に帰るためだけに有効なものであって、これによる周遊は認められませんのでご注意ください。
※渡航書は有効期間が短いため、帰国予定日の2、3日前からの申請受付となります。
※米国内または、渡航書で入国可能な国(カナダ・韓国)での乗り換え便で帰国する方に限ります。中国(香港・台湾を含む)経由の場合は、
パスポートの申請(戸籍原本提出要)または、乗り換え地の変更が必要となります。
申請に必要な書類
渡航書発給申請書 1通
当館窓口で入手できます。顔写真 1葉
・ 縦45mm×横35mmの縁なしで背景は淡い色による無地(均一)(2×2インチのサイズでも可)・ 申請日前6ヶ月以内に撮影されたもの
・ 無帽で正面を向いたもの
・ 口角が上がっていないもの
※自宅で撮影された写真は粒子が粗い等の理由で受け付けられない場合があります。
※背景がデジタル加工されたものも受け付けられない場合があります。
パスポート申請用写真の規格(外務省)

戸籍謄本(全部事項証明)、戸籍抄本(個人事項証明)または本籍地が記載されている住民票 1通
・申請日から数えて6ヶ月以内に発行されたもの・同一戸籍内にある複数の方が同時にパスポートの申請をする場合は、戸籍謄本1通の提出でお手続き
ができます。
※戸籍謄(抄)本または住民票のコピーをお持ちの場合は、 その戸籍謄(抄)本または住民票を後日郵便
で当館まで送っていただく必要がございます。
戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)

航空券(E-TICKET)またはフライト日程表(Flight Itinerary)
搭乗者・搭乗日・便名・経由地が確認できるもの米国での有効な滞在資格を示すもの
・短期滞在の方はESTA情報・永住、長期滞在の方はグリーンカードまたはビザ
※FビザはI-20、JビザはDS2019も併せてご持参ください。
※有効なビザを紛失された方は、U.S. Customs and Border Protection のHPからI-94を入手
してください。
・生まれながらの日米二重国籍者の方は米国出生証明書またはConsular Report of Birth Abroad
※自己の意思で米国籍または他国の国籍を取得した方は、既に日本国籍を喪失していますので、渡航書の
申請はできません。
その他の資料
・片方の親が外国籍の申請人(未成年)で、両親がそろって来館することができない場合は、外国籍親からの同意書(Letter of Consent)とその親の身分証明書(パスポートや運転免許証)
のコピーが必要です。
・申請人(未成年)が単独留学または、何らかの理由で親権者と同居していない場合は、その親権者の
身分証明書(パスポートや運転免許証)のコピーと旅券申請同意書

※旅券申請同意書のコピーをお持ちの場合は、その原本を後日郵便で当館まで送っていただく必要が
ございます。
手数料
年度により異なります。本年度の手数料はこちら
※手数料は交付時に現金で徴収させていただきます。パーソナルチェック及びデビット・クレジットカードで
のお支払いはできませんのでご注意ください。